まず自分で申し立てる場合の費用について解説します。続いて専門家に依頼した場合の費用についてですが、専門家にかかる費用は事務所によって違います。ここでは管理人事務所である司法書士谷口宏平事務所の場合についてご説明させていただきます。
自己破産を裁判所へ申し立てる際には以下の費用がかかります。
合計で多くても30,000円見ておけば問題ないでしょう。
続いて自己破産以外の債務整理方法である民事再生・特定調停についてかかる費用に関して説明させていただきます。
民事再生を裁判所へ申し立てる際には以下の費用がかかります。
特定調停を裁判所へ申し立てる際には以下の費用がかかります。
ここでは、当サイト管理人事務所である司法書士谷口宏平事務所の報酬に関してご説明させていただきます。自己破産をはじめ、債務整理の手続きは言うまでもなくお金に困った人のための手続きです。しかし、債務整理の手続きをしたいが専門家に依頼する費用が心配…というように悩まれている方は大勢いらっしゃると思います。司法書士谷口宏平事務所では、そういった事情を勘案して全てのケースにおいて、報酬は分割でお受けしています(もちろん無利息です。)。また、ご相談やご質問をお受けした際、債務整理を迷っている方に対して営業的な行為は一切致しませんので、まずはお気軽にご相談下さい。
自己破産手続き報酬とは、債権者の取り立てを止めるための受任通知発送から必要書類の収集に関するアドバイス、自己破産手続き・免責申立書作成、債権者への受理票の通知まで、申し立て前から免責までの全ての自己破産手続きをサポートする費用です。この費用以外にかかる費用は、裁判所への予納金および印紙代で、約3万円になります。
民事再生手続き報酬とは、債権者の取り立てを止めるための受任通知発送から必要書類の収集に関するアドバイス、民事再生手続き責申立書作成、債権者への受理票の通知、個人再生委員との3者面談、再生計画案提出まで、申し立て前から再生認可決定までの全ての手続きをサポートする費用です。この費用以外にかかる費用は、裁判所への予納金および印紙代約3万円、再生委員報酬15万円〜25万円(裁判所によっては必要ない場合、また分割で支払える場合があります。)になります。
[例えば減額報酬が10%の場合]
上記差額70万円に対する10%である7万円が追加の報酬としてかかる…
減額報酬を採用した場合、依頼する際にかかる費用がわからず、不安に感じられる方が多いかと思われます。
このような事情から、依頼いただく際にどれくらいの費用がかかるのかをご理解いただいたうえでご依頼いただけるように、当事務所では減額報酬をいただいておりません。(過払い金が発生し、お金を取り戻せる場合を除きます。)
なお、任意整理手続き報酬とは、債権者の取り立てを止めるための受任通知発送から取引履歴の開示、和解契約書作成までご依頼から和解までの全ての手続きをサポートする費用です。
司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して債務整理の手続きに取り掛かる事が出来ます。
専門家に依頼すればその時点で取立て自体をストップできますので債務整理の準備が整うまで、返済を一旦とめる事が出来ます。
テレビや新聞などでも報道されるようになりましたが、借金で苦しんでいる方をターゲットとした悪質な業者があります。この悪質業者はヤミ金、ヤミ金融などと呼ばれ高額な利息を取ることで知られていますが、最近ではそれだけでなく、専門家(司法書士や弁護士など)の名を騙り、債務整理の依頼を受けて口座にお金を振り込ませて騙し取ってしまうというケースがあります。さらには、提携弁護士と呼ばれるサラ金とつながりのある専門家もいます。そういったケースが疑われる場合は、必ず司法書士会や弁護士会に確認をとるようにしましょう。
以下に悪質業者の定型的なケースを紹介しておきます。
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